改製原戸籍とは何か
改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)とは、戸籍の様式が法律改正によって新しいものに作り替えられた際の、改製前の古い戸籍のことです。一般には「原戸籍(はらこせき)」と略して呼ばれます。
相続手続きで「被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めてください」と言われたとき、必ず登場するのがこの改製原戸籍です。家系図作りやご先祖調査でも、明治時代の先祖まで遡るためには、複数の改製原戸籍を順に取り寄せていくことになります。
日本の戸籍制度は明治5年(1872年)にスタートし、その後5回の大きな書式変更を経て現在に至ります。つまり、明治以降の家系を辿るうえで、戸籍の年式を理解することは避けて通れません。本記事では、改製原戸籍を含む戸籍5つの年式(明治19年式・明治31年式・大正4年式・昭和23年式・平成6年式)を、家系図作成の専門家として年間約1万通もの戸籍を取り扱っている視点から、一つひとつ解説していきます。
改製原戸籍・除籍謄本・戸籍は何が違う?
戸籍と一口に言っても、現在使われている文脈では大きく3種類に分けられます。
| 種類 | 状態 | 特徴・備考 |
|---|---|---|
| 1. 戸籍謄本 | 現在有効 | 生きている人が記載されている戸籍。コンピューター化されている自治体では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれる。横書きで活字印刷されているため、最も読みやすい戸籍。 |
| 2. 除籍謄本 | 閉鎖済み | 記載されていた人全員がいなくなって閉鎖された戸籍。「除籍」になる理由は、死亡・婚姻・転籍・養子縁組など。 |
| 3. 改製原戸籍 | 閉鎖済み | 法律改正による様式変更で書き換えられて閉鎖された戸籍。本記事のメインテーマであり、家系図作りで最も多く取り寄せることになる戸籍。 |
「閉鎖された理由」で呼び名が変わる
改製原戸籍と除籍謄本は、どちらも「現在は使われていない閉鎖された戸籍」という点で共通しています。違いは閉鎖された理由にあります。法律改正による様式変更で閉鎖されたのが「改製原戸籍」、戸籍の中の人が全員いなくなって閉鎖されたのが「除籍謄本」です。すでに閉鎖されているため、いずれも記載内容が今後更新されることはなく、相続手続きで使うときも原則有効期限はありません(提出先による)。
「謄本」と「抄本」の違いとは?
戸籍には「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」という区別もあります。謄本はその戸籍に載っている人全員を写したもの、抄本は一部の人だけを写したものです。家系図作りでは必ず謄本を取得します。抄本では家族関係の全体像が把握できず、相続手続きでも基本的に使用されるケースは少ないです。
手元の戸籍の種類を見分けるコツ
手元にある戸籍がどの種類なのかは、戸籍の末尾の認証文を見れば一目で判別できます。「この謄本は、〇〇の原本と相違ないことを認証する。千代田区 田中一郎 印」といった文言(認証文)が必ず印字されており、「〇〇」の部分に「改製原戸籍」「除籍」「戸籍」のいずれかが記載されています。これを確認するだけで、戸籍がどんな理由で閉鎖されたものなのかが一目で分かります。
戸籍5つの年式の全体像
現在日本で確認できる戸籍は、明治19年式から平成6年式まで5つの年式に分かれています。それぞれ法律の改正タイミングで書式が切り替えられ、その都度、旧様式の戸籍は改製原戸籍として保管されてきました。
| 年式 | 施行期間 | 編製単位 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 明治19年式 | 明治19年10月16日〜明治31年7月15日 | 家 | 縦書・毛筆 |
| 明治31年式 | 明治31年7月16日〜大正3年12月31日 | 家 | 縦書・毛筆 |
| 大正4年式 | 大正4年1月1日〜昭和22年12月31日 | 家 | 縦書・毛筆 |
| 昭和23年式 | 昭和23年1月1日〜平成6年12月1日以降データ化まで | 夫婦と未婚の子 | 縦書・手書/タイプ |
| 平成6年式 | 平成6年12月1日以降順次データ化 | 夫婦と未婚の子 | 横書・電子データ |
なお、戸籍制度の本当のスタートは明治5年(1872年)の壬申戸籍(じんしんこせき)です。しかし壬申戸籍は身分差別的な記載を含む等の理由で昭和43年から閲覧禁止となっており、現在は誰も取得できません。そのため、現在取得可能な最古の戸籍は明治19年式となっています。
閲覧が禁止されている壬申戸籍については、以下の記事で詳しく解説しています。
それでは、5つの年式を一つひとつ見ていきます。
明治19年式戸籍|現存する最古の取得可能戸籍
明治19年式戸籍は、内務省令第22号「戸籍取扱手続」の施行により、明治19年10月16日から運用が始まった様式です。約12年間使用され、明治31年7月15日に明治31年式へと切り替えられました。
様式の特徴
編製単位は「家」で、戸主を筆頭に直系・傍系の親族をひとつの戸籍に収録する形式です。本籍の表記は、それまでの屋敷番号から地番への移行が指示されましたが、実務では地域によって屋敷番号がそのまま使われ続けたケースも見られます。
用紙の配列にも特徴があり、第1葉目(戸籍の右側)の表に4人、裏(左側)に5人、第2葉目以降は表裏ともに5人が記載される構成になっています。縦に人物ごとに細かく仕切られていることが特徴的で、他に似た様式の戸籍がないため、他の戸籍に比べて年式は非常にわかりやすいといえます。
読むうえでの注意点
明治19年式は何といっても現存する最古の様式であり、毛筆の崩し字で書かれているため、読解の難易度は高くなります。また、族称欄(華族・士族・平民の別)が記載されていることから、交付時には黒塗りで塗抹処理されるのが原則です。戸籍調査では、最古の戸籍を収集することが目的のため、この明治19年式戸籍がゴールということになり、この戸籍に載っている江戸時代生まれのご先祖に関する情報を頼りに江戸時代の調査を進めていくことになりますので、先祖調査の現場では最も重要な戸籍だといえます。
しかし、最大の懸念点は保存状況です。平成22年に戸籍の保存期間が150年に延長される前は80年でしたが、すでに保存期間が切れていた戸籍は廃棄可能な状態にありました。そのため、明治19年式戸籍が残っているかどうかは完全に自治体次第で、特に都市部では廃棄済みのケースがあります。保存期間の他にも、戦災による焼失などによって取得できないケースもあります。
明治31年式戸籍|明治民法と「戸主ト為リタル原因」欄
明治31年式戸籍は、明治民法(旧民法)の施行に合わせて作られた様式です。明治31年6月15日に法律第12号「戸籍法」が公布され、同年7月16日から施行されました。旧民法は「家制度」を根幹に据え、戸主権・家督相続・隠居・入夫婚姻といった家族法の体系を詳細に規定しました。この家制度を戸籍に落とし込んだ最初の様式が、明治31年式です。
様式の特徴
明治31年式の最大の特徴は、「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が新設されたことです。たとえば「父〇〇死亡ニ因リ明治〇年〇月〇日戸主ト為ル 同日届出同日受附」のように、家督相続の原因と日付が明確に記載されます。この欄を確認するだけで、その戸籍がいつ作られたものか(=家督相続の発生日)が一目でわかります。明治31年式は大正4年式戸籍と似ているため、パっと見では区別がつきづらいですが、「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄の有無で明治31年式戸籍であることが判断できます。
明治19年式戸籍や大正4年式戸籍に比べると見かける機会は少ない年式ですが、最古の戸籍(明治19年式)の1つ後の戸籍として重要です。
読み解きのポイント
明治31年式に登場する用語は、現代では使われないものが多くあります。「戸主」「前戸主」「家族」「庶子(しょし)」「私生子(しせいし)」「嫡出子」「隠居」「入夫婚姻」「分家」「廃家」「絶家」「一家創立」など、旧民法の家制度を知らなければ意味の取れない言葉が頻出します。これらの用語にぶつかったときは、家制度のもとで戸籍が編製されていた事情を踏まえながら読み進めることが大切です。
大正4年式戸籍|相続実務で最頻出の年式
大正4年式戸籍は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの約33年間使われた、家制度下では最後の戸籍様式です。家系図作りや相続手続きで、最も頻繁に取り扱う年式といえます。大正3年3月30日法律第26号により大改正が行われ、戸籍事務の所管も、それまでの戸籍吏・戸籍役場から市町村役場へと移管されています。
様式の特徴
編製単位は依然として「家」のままで、戸主を中心とした構成は変わりません。ただし、家族一人ひとりに両親・生年月日・家族内の位置(長男・二男・長男の嫁・孫など)が個別に記載されていて、記載密度が一気に増しています。
明治31年式にあった「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄は廃止され、その情報は戸主の事項欄に統合して記載されるようになっています。
読み解きのポイントは「家督相続」
大正4年式を読む際の最重要キーワードは家督相続です。旧民法下では、家督相続人(原則として長男)が前戸主の一切の権利義務を承継しました。家督相続の開始原因は「死亡」だけでなく、「隠居」「入夫婚姻」「国籍喪失」「戸主ノ去家」「女戸主の入夫婚姻」など多岐にわたり、戸籍には「隠居ニ因リ家督相続」のように記載されます。なお、昭和22年5月2日以前の死亡による相続については、現在の不動産登記でも「相続原因:家督相続」と記載されることがあります。家制度の名残は、戸籍だけでなく登記実務にも残り続けているのです。
大正4年式では、新戸籍の編製時に従前戸籍の記載事項をすべて移記する扱いだったため、過去の婚姻・離婚等の履歴も漏らさず転記されている場合が多くなります。一方で、三世代以上が同一戸籍に並ぶことも珍しくないため、人物の取り違えには細心の注意が必要です。
昭和23年式戸籍|戸籍史上最大の改革
昭和23年式戸籍は、日本国憲法の施行と民法親族・相続編の全面改正を受けて、昭和23年1月1日から施行された様式です。戸籍制度史上、最大の改革と言われています。
最大の変更点は、編製基準が「家」から「一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」という二世代単位へと根本的に転換されたことです。これにより、家制度・戸主制度・家督相続はすべて廃止されました。
様式の特徴
「戸主」と「前戸主」の欄が廃止され、代わりに筆頭者(ひっとうしゃ)が登場します。筆頭者は戸籍を探すときの索引役にすぎず、戸主のような実体的な権限は持ちません。筆頭者が死亡しても、在籍者が残る限り戸籍は閉鎖されず継続します。
このときに族称記載も完全に廃止され、5欄構成(本籍欄・筆頭者氏名欄・戸籍事項欄・身分事項欄・父母との続柄欄)へと整理されました。
改製の実務
法律自体は昭和23年に施行されましたが、戦後の混乱もあって一斉改製はできず、実際の改製作業は昭和33年4月1日から昭和41年頃にかけて順次実施されました。このため、昭和23年〜32年の間は旧様式の大正4年式戸籍も現役で使用されていた過渡期がありました。この昭和23年式に切り替えるときには「簡易改製」という方法もとられていました。つまり、大正4年式の戸籍が昭和23年式の要件を満たしている場合は、今ある大正4年式の戸籍に「改製」と書き加えて、新しい戸籍を作らずに切り替えたことにしていたのです。
平成6年式戸籍|電算化された現行戸籍
平成6年式戸籍は、戸籍事務のコンピューター化(電算化)の導入によって登場した、現行の戸籍様式です。平成6年法律第67号「戸籍法の一部を改正する法律」と平成6年法務省令第51号により制度化されました。
戸籍制度創設以来初めて、紙と毛筆・タイプに依存してきた戸籍がデジタルデータとして扱われるようになりました。電算化は市町村ごとに任意のタイミングで実施され、平成7年3月に東京都豊島区・台東区で第1号がスタートしてから、平成27年時点で約98%の自治体が完了したとされています。
様式の特徴
それまでのB4縦書き・手書きから、A4横書き・活字印刷へと一新されました。文章型の記載から、項目(フィールド)化された記載へと整理され、戸籍事項と身分事項が明確に分離されています。
名称も変更されました。戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」、除籍謄本は「除籍全部事項証明書」と呼ばれるようになっています。
平成6年式戸籍の注意点
横書きで読みやすくなった一方、注意すべき点もあります。電算化への改製時にも、除籍済みの者は新戸籍に転記されないという点です。たとえば平成6年以前に結婚して家を出ていった子供は、平成6年式の戸籍全部事項証明書には載りません。その存在を確認するためには、その前の改製原戸籍(多くの場合、昭和23年式戸籍)に遡る必要があります。
戸籍を読むうえで共通する注意点
5つの年式を見てきましたが、最後にすべての年式に共通する注意点を整理しておきます。家系図作りで戸籍を読み解くときに必ず押さえておきたいポイントです。
「字が読めない」という壁
古い戸籍を読むときに必ずぶつかるのが、文字の読解です。手書きで書かれた毛筆の文字は、書き手のクセや滲み、文字の潰れによって、専門業者でも判読に苦戦することがあります。読めない字には大きく分けて次の4種類があります。
| 種類 | 内容 | 具体例・登場場面 |
|---|---|---|
|
①大字 |
偽造防止のため漢数字を別の字体で表記したもの。 | 「壱・弐・参・拾・佰・仟・萬」など。日付や番地、年齢欄でほぼ必ず登場します。 |
| ②変体仮名 (へんたいがな) |
平仮名が一音一字に統一される前に使われていた、一つの音に対する複数の字形。明治33年の小学校令施行規則改正まで使用。 | 女性名(トミ・キク・ハナなど)で頻出します。 |
| ③異体字・崩し字・草書体 | 同じ字でも複数の字体があり、毛筆で早書きされるとさらに大幅に簡略化される。 | 「斎」の字なら「齋・斎・齊・斉」など。 |
| ④滲みと追記の小文字 | 戸籍は出来事ごとに追記される書類のため、書き手が当初から余白を意識して小さく書くクセがある。 | コピー機を通すと文字が潰れてしまいます。 |
読めない字をいつまでも眺めていても解読は進みません。ポイントを絞って読むこと、そして読めない部分は同じ字が使われている他の箇所と照らし合わせることが基本姿勢になります。最終的に判読できなければ、役場の戸籍係に電話で確認するという方法も有効です。担当者の方が正本を見ながら答えてくれることが多いです。
読めない文字の具体的な解読のコツは、以下の解説記事で詳しく紹介しています。
戸籍改製時の転記漏れ
ここで、家系図作りでも相続実務でも落とし穴となるのが、改製時の転記漏れです。
大正4年式から昭和23年式に改製される際、すでに死亡・婚姻・養子縁組などで除籍されていた人は、新しい戸籍に転記されません。たとえば、大正4年式戸籍に長男A・次男B・三男Cが在籍しており、Bが昭和15年に婚姻で除籍、Cが昭和20年に戦死で除籍されていた場合、昭和23年式へ改製された時点では、新戸籍には父・母・長男Aの3人しか転記されないのです。
つまり、改製後の戸籍だけを見ると、次男Bと三男Cがいたという事実そのものが見えなくなります。家族の全容を把握するためには、必ず改製原戸籍(この場合は大正4年式)を遡って取得することが鉄則です。
戸籍の廃棄・消失
戸籍の保存期間は、平成22年6月1日以降は150年と定められています。それ以前は80年(昭和36年〜平成22年5月)、さらに以前は50年(明治初期〜昭和36年)でした。そのため、明治19年式や明治31年式は、自治体ですでに廃棄されてしまっているケースがあります。
また、保存期間とは別に、関東大震災や戦災・天災などで消失している戸籍も存在します。空襲の多かった東京・横浜・大阪などの都市部で消失例が多く、戸籍調査の途中で行き止まりになるケースもあります。戸籍が廃棄・消失していると判明した場合は、役場から「廃棄証明書」「消失証明書」を発行してもらい、墓石や過去帳など別の資料を頼りに調査を続けるしかありません。
戸籍の保存期間と廃棄の仕組みについては、以下の記事でさらに掘り下げています。
戸籍にも誤字や間違いがある
国が管理する公文書や証明書だからといって、戸籍の記載が100%正しいとは限りません。手書きの時代には、名前や住所の誤字・脱字が時折見られました。
明治時代の戸籍は、国や地方の公務員ではなく「戸長」と呼ばれた民間の庄屋・名主などの地方の有力者が、国に代わって管理していました。そのため地域による記載の揺れや誤記があり、家系調査の途中で「同一人物の名前の漢字が戸籍ごとに違う」という事態に出会うことも珍しくありません。記載に違和感があるときは、その戸籍自体が間違っている可能性も視野に入れて読み進める姿勢が大切です。
まとめ|5つの年式を一言で表すと
最後に、戸籍5つの年式を一言で振り返ります。
- 明治19年式:内務省令で作られた、現在取得可能な最古の戸籍
- 明治31年式:明治民法の家制度を戸籍に落とし込んだ最初の様式
- 大正4年式:家制度下では最後の様式で、相続実務で頻出
- 昭和23年式:「家」から「夫婦」単位へ。戸主から筆頭者へ
- 平成6年式:電算化・横書き・全部事項証明書
改製原戸籍は、慣用的に「現在使われていない旧様式」の全てを指す言葉です。家系図作りやご先祖調査では、改製原戸籍や除籍謄本を一通ずつ取り寄せ、年式ごとの特徴を理解しながら読み解いていく作業が中心となります。
古い戸籍ほど現存・残存のリスクが高く、読解の難易度も上がります。戸籍の年式に関する知識があると、戸籍独特の記述パターンがわかるため、判読スキルを向上させることができます。戸籍の「字」だけに注目するのではなく、年式や時代背景を把握することで、戸籍の内容理解に役立ててください。

































