東京の家系図作成専門会社「家樹」。江戸時代以前のご先祖探しまで手掛ける総合的な「ご先祖探しカンパニー」です。

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当社は家系図作成にあたり収集する戸籍に記載されている情報が高度な個人情報であることを認識しています。
適切に業務を行うため、個人情報の取扱いに関する指針を関係法令を含め、以下に掲載しております。

当社の個人情報に対する考え方について

個人情報保護法では、「個人情報」について、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義しています。「生存する個人」の情報のみで、既に亡くなった方の情報は保護の対象とされてはおりません。しかし当社は家系図作成を行うために戸籍収集を行う過程において、既に亡くなった方の情報についても可能な限りプライバシーに配慮すべきであると考えております。その為、戸籍から把握できた情報のうち、家系図を作成する上でどのような情報を記載し、どのような情報を記載しないのか、事前にお客様に確認する方法をとっております。これは、プライバシー上の配慮が必要な事実(離婚・婚外子等)を家系図や系譜に記載されてしまい、不快な思いをすることがないようにしなければならない、という配慮からです。当社は、事実であるものの、その事実をどう扱うかは当人に委ねられるべきであるというのが基本的な考え方です。家系図が人を不快にするようなことがあってはならないということは、当社の存在意義に関わってくるとても大切なことであると考えております。皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

個人情報保護法
(定義)
第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

戸籍等の個人情報の管理及び取得方法について

当社が家系図作成業務を行う上で、お客様の戸籍情報に触れるものは、全て国家資格者である司法書士・行政書士(及びその補助者)であり、当該専門家の管理下にない一般社員が戸籍情報に触れることはなく、情報は適切かつ厳重に管理されております。また、司法書士と行政書士は、「職務上請求書」と呼ばれ、その資格の範囲内で業務上使用する目的のために戸籍謄本や住民票などを役所等の官公庁から取得するためであれば、依頼者からの委任状がなくても当該戸籍等を取得できる市町村役場に対する特殊な申請書を利用することができます。しかし当社の司法書士・行政書士はこの「職務上請求書」を利用せず、あくまでお客様からいただいた「委任状」を根拠として戸籍等の代理取得を行い家系調査を進めます。これは、戸籍の請求は直系の尊属卑属に関するものに限られる関係上、職務上の権限を利用した過剰な調査を事前に抑止するとともに、あくまでお客様の代理人として適切に家系調査を行うことを担保するためでもあり、さらには法律及び最高裁判例の趣旨に沿い、専門家として適切に業務を行うことをも目的とした運用方法です。

戸籍法
第十条  戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
2  市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
3  第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

第十条の三  第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
2  前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

司法書士と行政書士の「秘密保持義務」について

司法書士と行政書士には、一般向けの個人情報保護法とは別に、司法書士法と行政書士法という法律により、一般企業より高度な秘密保持義務が定められており、違反した者は業務停止処分、懲役や罰金に処せられることもあります。当社の司法書士・行政書士はこの重い責任のもと、家系図の作成業務を行っております。

司法書士法
(秘密保持の義務)
第二十四条  司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

第七十六条
第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

行政書士法
(秘密を守る義務)
第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三  行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

プライバシーマークについて

プライバシーマーク(通称:Pマーク)は日本産業規格JISQ15001:2006準拠「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護体制を整備している事業者に付与され、事業活動においてそのマークの使用を許諾する制度です。家樹株式会社は、平成30年5月2日に一般財団法人日本情報情報処理開発協会(JIPDEC)より、『個人情報の取扱を適切に行っている企業』としてプライバシーマークを付与・認定されております。

プライバシーマーク登録情報
登録番号 : 第17003297(02)号
有効期間 : 令和2年5月2日~令和4年5月1日
認証機関 : 一般財団法人日本情報経済社会推進協会:https://privacymark.jp/index.html

当社の司法書士・行政書士について

当社、家樹株式会社は、司法書士・行政書士による100%出資の家系図作成専門の株式会社です。 株主及び代表取締役についても司法書士・行政書士であり、専門家として高い規律をもって業務を行います。
当社の家系図作成は以下の事務所及び協力行政書士事務所が行います。

〒102-0081 東京都千代田区四番町8番地1 東郷パークビル3階
司法書士 行政書士 田代隆浩(家樹株式会社 代表取締役)
東京司法書士会所属  第5918号
東京都行政書士会所属 第11399号

当社は個人情報の取り扱いに関する重要性を認識しております。今後も、更に万全の管理体制のもとに徹底した安全管理で運用し改善を重ねることで、安心・信頼される顧客サービスに努めて参ります。当社の運用につき、不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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