家系図を作るために明治時代の戸籍を取り終えたら、江戸時代の調査へと進みます。そこで出てくる重要史料が「宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)」です。歴史が好きな方なら一度は耳にしたという方も多いかと思いますが、この宗門人別改帳がどのような史料なのか、完全に理解している方は少ないはずです。

この宗門人別改帳は先祖探しの視点からみると、いわばミステリアスな史料といえます。というのも、既にその多くが散逸しているため、まず見つけることが困難であり、そもそもこの世に自分の先祖の名前が載っているものが存在しているのかさえもわからないからです。そのため、宗門人別改帳を閲覧した結果を、先祖代々の系図にまで反映できたという方は、先祖調査経験者の10%もいないのではないかと思われます。

宗門人別改帳で自分の先祖の名前が見つかる可能性は高くないといっても、もし発見できればきわめて有益な史料であることに違いありません。この記事では宗門人別改帳とはそもそもどんな史料なのか、専門家の研究をもとにその歴史と全体像をおさらいしたうえで、探し方と注意点を、詳しく解説します。

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宗門人別改帳とは

定義 江戸時代に宗門改めと人別改めを複合し、村ごとに作成して領主に提出した戸口の基礎台帳(戸籍、租税台帳)
目的 主にキリシタン摘発を名目にした民衆統制
期間 1660年代(江戸時代前期)に概ね全国で「宗門人別改帳」として成立
1871年(明治4年)戸籍法制定により廃止
別名 宗門人別御改帳、宗門人別御改帳、宗門穿鑿人別御改帳、切支丹宗門御禁制寺請帳、家持一向宗門帳、家持借家宗旨人別帳、宗門改踏絵帳(天草)、禅之分切支丹穿鑿人別御改帳(美濃旗本竹中氏領)、宗門御改証拠帳(松江藩隠岐島)…等、時代・地域により様々

定義・目的

宗門人別改帳(宗門人別帳ともいう)は「江戸時代に宗門改めと人別改めを複合し村ごとに作成して領主に提出した戸口の基礎台帳」(国史大辞典)と定義される史料で、いわば今でいう戸籍や租税台帳の役割を果たしていた帳面のことをいいます。また「複合」とあるように、宗門人別改帳は、次の2つの書類が統合されたものでもあります。

  1. 主にキリシタン摘発を目的とした「宗門改帳」
  2. 租税賦課のための労働力を把握する目的の「人別帳」

このキリシタンを摘発する目的を持つ「宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)」と、労働力を把握する目的の「人別帳(にんべつちょう)」の異なる2種類の書類が統合され、概ね江戸時代前期の寛文年間(1660年代)に成立したものが「宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)」です。しかし、現代の戸籍のような全国一律の書式などはなく、当時の作成者(村人、町人、武家)や、領主(幕領、藩など)が誰なのかによって、記載対象や方式、また帳面の名前にも違いがあり、さらに時代によって同帳の持つ目的自体も変化していきました。そのため一律に定義することが難しい史料でもあります。

宗門人別改帳の記載内容

宗門人別帳の記載内容

宗門人別帳の記載内容は上の画像の通り、①菩提寺、②当主名、③家族構成(続柄)、④それぞれの年齢などが書かれていました。基本的な作成手順としては庄屋や町年寄が村の人々の名前や年齢、旦那寺名等を書き、宗派ごとにまとめ、最後に当該寺院の証判を押してもらい代官所などに提出していました。細かい点は地域、時代により様々です。

作成者 庄屋(村)、町年寄(町)、目代(町)、武士
記載対象者など 実質的にはほぼすべての人々が記載対象
記載内容 ①名前 ②続柄(家族構成) ③年齢(数え年) ④男女別家族人数 ⑤宗旨 ⑥旦那寺 ⑦一部事例では牛馬、犬の頭数など

作成者

宗門人別改帳は主に庄屋(村)、町年寄(町)、目代(町)、が作成し、武士が対象の場合は武士が作成していました。

記載対象者など

農民、町人、神主、武士、郷士、浪人など、実質的にほぼすべての人々が記載対象です。しかし幼児などは記載されず、無宿(住所不定者)も村や町の宗門人別改帳から除外された人々でした。時代が下がるにつれて、ほぼ全ての地域の人を対象とするように変わっていったとされます。

欠落、追放刑、勘当などにより記載から除外されることを「帳外し(ちょうはずし)」、除外された人を「帳外」「帳外れ」「無宿」などとも言い、いわゆる「非人」となりましたが、元々の村の宗門人別改帳の記載対象に戻ることもありました。また諸藩の裁量も一定程度あったため、幼児は除かれたり、記載対象に牛馬や犬も記載されていたりと様々です。

記載内容

①名前、②続柄(家族構成)、③年齢(数え年)、④男女別家族人数、⑤宗旨、⑥旦那寺、⑦一部事例では牛馬、犬の頭数などが書かれていました。その他持高、結婚・養子縁組・奉公人などについても記載があることもあります。

宗門改の実態

実態としては全国ほとんどの地域でなんらかの「宗門改(しゅうもんあらため)」が行われ、当然それを書き付けたなんらかの帳面が存在したであろうことは推測できます。特に寛文期以降の日本では、人々が定期的に「宗門改」をされ、「人別帳」によって補足されていた実態は全国概ね同じだったと考えられます。

実態は概ね全国共通でありながらも、書式に様々な形態が見られることは、江戸時代の幕藩体制なりの柔軟さがあったということなのかもしれません。

宗門人別改帳の歴史

宗門人別改帳の歴史

人別改帳の歴史

「人別改帳」とはそもそも夫役(労働力など)負担能力がどの程度あるかを権力者が把握するために作成されたものです。奈良時代には国家による戸籍も作成されてもいたため、人別改帳に類似した帳簿自体は、もっと古くから存在したと思われます。江戸時代の宗門人別改帳と系譜的に直接つながるであろうと思われるものは小田原北条氏の「分国中人改」(年齢、性別を記載し、戦時動員や棟別銭賦課の基礎資料としたもの)や1591年に豊臣政権によって行われた「人掃令(ひとばらいれい)」であろうと考えられています。古代からの戸籍制度の歴史については、解説記事をご覧ください。

「戸籍の歴史」の解説記事戸籍制度の歴史とは?いつから始まったものなのか。

宗門改(帳)の歴史

「宗門改(帳)」は主にキリシタン摘発を目的とした民衆の宗教統制に重点が置かれたもので、そのはじまりは江戸幕府による禁教令頃と考えられています。豊臣政権に続き、江戸幕府も1612~14年に禁教令を発し、同時期には京都の大殉教、元和の大殉教などが起こっていました。こうした時代背景のなかで幕府・藩が主体となって民衆の統制が実施されました。

キリシタンを中心とした日本史上最大の一揆である島原の乱(1637、38年)があった同じ年にも、幕府は幕領で宗門改を実施しています。その後1640年、幕府は宗門改役を設置し、1664年には諸藩に宗門奉行の設置を命じました。江戸時代初期から概ねこのような経緯で宗教統制が強化されていきました。

宗門人別改帳に統合される

こうした歴史を経て、「人別改帳」「宗門改(帳)」の2系統の書類は1671年にいたって「宗旨人別帳」という1つの書類にまとめられ、以来毎年この効率的な方法で実施されることになりました。こうしてほぼ全ての人が基本的にどこかの寺院の檀家であると公的に登録される「寺請制度」が確立され、宗門人別改帳が定着し始めることになります。

宗門人別改帳は江戸時代、寛文期~明治維新まで200年あまりにわたって実施され続けましたが、明治維新後の新たな戸籍制度の発布を受け、1871年(明治4)に廃止されました。なお1872年(明治5)の壬申(じんしん)戸籍までは、檀那寺、氏神などが記載されていましたが、まもなく記載されなくなりました。壬申戸籍については以下の解説記事をご覧下さい。

「壬申戸籍」の解説記事国によって封印された「壬申戸籍」。閲覧できない理由とは?

宗門人別改帳から何がわかる?

ここでは宗門人別改帳が先祖調査で具体的にどう役立つのかについて解説します。

宗門人別改帳からわかること

  1. 正確な直系系図が復元できる第一級史料
  2. 先祖の暮らしぶりがわかる

1.正確な直系系図が復元できる第一級史料!

宗門人別改帳は貴重な史料ですが、地域によっては断続的ながら100年以上まとまった史料が残っているところもあります。これが閲覧できれば、江戸中期以降現代にいたるまでの我が家の戸籍を閲覧出来たも同然なので、代々の当主の名前(改名した名前や隠居後の名前も)、生没年、享年、宗旨、場合によっては当時の家の石高が判明し、現代までのおよそ10代前後にわたる結構詳細な直系系図が復元できます。過去帳の戒名と一緒に系図に記載すれば、基本的な系図はほぼ完成です。

2.先祖の暮らしぶりがわかる!

妻や母の名前は不明なことが多いものの、その他の家族関係は同じように判明します。さらに兄弟が何人だったか、奉公人を雇っていた、などのこともわかります。これらの情報を総合することでその年は何人家族で、牛もいた、石高は何石だった、養子に来る前はどこの村にいた等先祖の暮らしぶりも想像できるというわけです。

宗門人別改帳の探し方

宗門人別改帳の保存場所

それでは次に、自分が調査したい地域の宗門人別改帳はどこに行けば閲覧できるか、保存場所と探し方について解説します。実は宗門人別改帳は、戸籍のような特定の保存場所がないため、探すだけでも一苦労ですし、そもそも存在しているかどうかも調べてみないとわかりません。まず代表的な保存場所を紹介します。

代表的な保存場所

  • 資料館 大学などの関係機関、図書館 公民館
  • 区所有の倉庫
  • 寺院で保管
  • 元庄屋の旧家(個人所蔵)
  • 自治会長(区長)が持ち回りで自宅に保管
  • 郷土史研究家、関係地域史料の収集者(個人所蔵)

こうして見ると、行政機関が所蔵している場合もあれば、個人や寺などが所蔵している場合もあり、様々であることがご理解いただけると思います。明治以降の戸籍は役所に丁寧に保管されていますが、宗門人別改帳はまずどこに保管されているのか特定する作業が必要になるということになります。次に具体的な探す手順を解説します。

宗門人別改帳を探す3ステップ

  1. ネット、データベースでの検索
  2. 調査対象地域の郷土史資料(翻刻済)
  3. 本物の宗門人別改帳を探す(未翻刻)

1.ネット検索とデータベース検索

現代ではまず何をおいてもインターネット検索からスタートするべきでしょう。先祖に関係した地名など、知りうる限りのキーワードをもとに、あれこれ検索すると、〇△史料館にある、などと発見できることがあります。また公的機関のデータベース検索で発見できることもあります。こうした検索では当然郷土史関係の方のサイトも見つかりますので、こうした方々や、行政機関が発行している書籍などを確認していくのも発見への近道です。

2.調査対象地域の郷土史資料を確認

近年では地方の市史でも資料編が10冊を超えるということも珍しくなく、こうした史料自体も先祖調査において大変有益です。宗門人別改帳は、基本的に近世資料(史料)に所収され、多くの場合、当該地域の一部の宗門人別改帳が翻刻(活字化)されています。

しかし、ここに掲載されている宗門人別改帳に見覚えのある先祖が載っていない、ということはよくあります。なにせ今はひとつの市でも、江戸時代は10以上の村に分かれていた地域がほとんどです(天保時代の日本の村は約63000もありました)。先祖の村の、幕末のもの、となると誰もが翻刻史料を入手できるわけではありませんので、結局のところ翻刻されていない本物の古文書(現物)を探すことになるのです

3.宗門人別改帳の現物を探す

最終的には史料の現物(未翻刻)を探すことになります。史料館や、刊行書籍に所蔵者として明記されている方に直接連絡を取ればよいのですが、実際には所蔵者が変わっている場合も多いです。たいてい現所蔵者の方はかつての所蔵者の子や孫にあたる方(つまり元庄屋の家の方)ですから、調査地域に伺い、地域の方に事情を説明して協力を仰げば、プライバシーには配慮しながらも比較的好意的に教えてもらえることがあります。このあたりは、誠心誠意、誠実に協力をお願いしていくに尽きます。

歴史に埋もれた史料もある!?

情報化が進んだ現代でも、データベースにも関係書籍にも載っていない未発見の宗門人別改帳は存在します。この場合は郷土史研究家や資料館、郷土史研究会(会報などに連絡先がある)、調査地域の寺院のご住職など、考えられる限りの関係者や団体など、可能性のある保存場所を探すしかありません。

閲覧方法

お願いするイメージ

所蔵先が公的機関と判明すれば、そちらへ閲覧申請をします。しかし現在では人権やプライバシー保護を理由に閲覧拒否をされる場合もあります。こうした対応は全国一律などではなく、それぞれの機関の判断によります。

個人宅所蔵の場合の注意点

史料の所蔵先が個人の場合は特に注意が必要です。郷土史関連の書籍に所蔵先として個人宅が記載されているからといって、ぶしつけな閲覧請求はやめましょう。個人の先祖調査は公的な調査でない以上、調査者の日頃の人間性などが試されます。あくまで自分は「お願いする立場」なのだということを忘れないようにしましょう。一般家庭への詐欺などが社会問題化していますので、まず信用・信頼を得ることが大切です。

お願いする上での最低限のマナー

  1. 自分の身元(名前・住所など)を明かす
  2. ここに史料があるとわかった経緯を明示する
  3. その史料を閲覧したい理由を明示する
  4. 閲覧してその情報をどうするつもりなのかも伝える

この程度のことは最低限配慮する必要があります。あくまでも丁寧に、こちらの熱意を伝えつつも所蔵者や閲覧史料にまつわる人々の人権やプライバシーに十二分の配慮をしながらのお願いとするべきです。現物を閲覧する際は、カメラを持参し、許可を得て複写をとらせてもらいましょう。複写した後の翻刻などは業者に依頼しても大丈夫です。もし江戸時代のご先祖の情報が見つけられたら、大成功です。協力してくれた方へのお礼も忘れずにしておきましょう。

活用上のハードル

絶望する男性

こうして見てみると、先祖調査をする上で宗門人別改帳はかなり貴重な史料なのだな!ということがわかると思います。江戸時代の調査は自分の先祖が載っている宗門人別帳を見つけ出して、閲覧すればいいのだな!とも思えてくるはずです。しかし、現実にはそんな簡単な話ではなく・・・調べるにあたり次のようなハードルが存在することも覚えておきましょう。

  1. 名字の記載がない…
  2. 戸籍上の先祖と名前が違う…
  3. その村にいたはずなのに載っていない…
  4. 崩し字が読めない…
  5. そもそも史料が残っていない…

1.名字の記載がない…

戦国期以来の土豪の末裔などで、本来的には名字を持っている家でも、公称を許されたもの以外は名前しか記載されていません。そのため江戸時代の先祖に関する手掛かりが皆目ない場合は、先祖を特定することが難しい場合があります。これは宗門人別帳の調査に限ったことではなく、江戸時代の調査全般に当てはまることです。

2.戸籍上の先祖と名前が違う…

江戸時代の日本人は一般庶民でも2つないしそれ以上の名前がありました。そのため先祖と思われる家が記載されているのに名前が異なる場合、先祖と同一人物なのか、断定しにくい場合があります。これも江戸時代の調査をする上で、必ず念頭においておかなければいけないことの一つです。

3.その村にいたはずなのに載っていない…

記載下限年齢(年齢は画一ではなかった様子)に満たない幼児や奉公に出てしまった者などは、地域によっては全く記載されないため、本当の兄弟の人数は記載者以上の可能性があります。また、その町内に住んでいたことが確実でも、町人として独特の格式(独礼、直触など)をもつ場合、あるいは借家住まいの場合は、同じ宗門人別改帳には記載されない場合がありました(つまり別冊の宗門人別改帳をあたらなければいけないという意味)。

このような場合は、先祖がその年にその町内にいたはずなのに存在が証明できない!ということが起こりえます。このあたりの事実の判断は、当該史料と同時期の周辺地域の記載方法がどんなものであったのかなど、先祖が住んでいた村の宗門人別改帳の記載方式の異同について広く調査してから史料にあたるべきといえます。

4.崩し字が読めない…

先祖が載っているかもしれない史料が運良く見つかったとしても、次に古文書が正確に読めなければ当然ながら内容を読み取ることができません。また、地域特有の用語については郷土史関係の資料を読みこまなければ意味がわからないこともあります。古文書を読むスキルは一朝一夕で身につくようなものではないため、解読技術を習得するだけでも通常数年はかかります。そう考えると、ご自身で先祖調査をやり遂げる方針の方でも、古文書解読だけは私達のような専門業者を活用するのが効率的かもしれません。

5.そもそも史料が残っていない…

冒頭でも紹介したとおり、宗門人別改帳は多くが消失してしまっているため、史料が残っていないことも多いです。非常に悔やまれますが、こればかりはどうしようもないことです。他にも先祖調査の方法はいくつもありますので、違うアプローチで調査を進めましょう。

プライバシーや人権への配慮も忘れずに!

言うまでもないことですが、人様の人権やプライバシーに配慮できないようではこうした調査協力を断られることも珍しいことではありません。近年ではこうしたことを理由に閲覧させてもらえないという話を時々耳にします。こうした観点での自分の意識は人並み以上に磨いておく必要があります。

まとめ

宗門人別改帳は、いわば“江戸時代の戸籍”の役割を果たすものといえます。先祖調査を実施する上で、自分の先祖が載っている宗門人別改帳を発見し閲覧することができたら、かなりの成果が期待できる一級資料です

しかし同時に、探すのにも、見せてもらうにも、読むのにも、困難が伴うものだということもご理解いただけたのではないでしょうか。そもそもこの世に史料が存在しているかどうかもわからない状況であれば、宗門人別改帳探しは後回しにして、確実に調べることのできる郷土誌などの文献調査から取り組んでみる方法もオススメです。その土地の歴史を調べていく過程で宗門人別帳の所在や保存状況も知ることができるかもしれませんからね。

明治~江戸末期までは戸籍謄本という確実な資料がありますが、江戸時代の先祖調査は戸籍のような確実な資料が残されているケースは多くありません。1点集中ではなく幅広く情報を集めていく心構えを持ち、粘り強く取り組むようにしましょう!

参考文献・論文(一部のみ掲載)

『国史大辞典』『福井県史』
『近世の漁村』荒居英次 
『日本史小百科「農村」』大石慎三郎
『近世的村落共同体と家』大石慎三郎
『キリシタン禁制の地域的展開』村井早苗
『壬申戸籍成立に関する研究』新見吉治
『下級士族の研究』新見吉治 他