“戸籍制度”とは、国民の出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を、時間的序列に従い記録した戸籍簿によって、個人の身分関係を登録・公証するという制度のことです。日本では同一の戸籍に記載される夫婦と子供の三者間の”氏”は同じものとされているため、親族的身分関係を容易に把握することができます。

この独特な日本の戸籍制度の仕組みは、実質的な内容面で正確性に優れ、その目的を果たす意味でも世界一素晴らしいものだとも言われています。そういわれる理由はどこにあるのか、戸籍制度を採用していない日本以外の世界各国の制度はどのようになっているのか、研究者の論文などを参考にしながら詳しく解説します。

戸籍制度の由来

我が国最初の戸籍は諸説あるのですが、起源としては、紀元575年に崇神天皇が人民を管理掌握するために設けたとする説と、最初の戸籍としては、紀元670年、天智天皇が班田収受のため律令制により「庚午年籍」を全国的に実施した説が有力とされています。

今の戸籍制度は明治時代から

今につながる全国統一の近代的身分登録制度が発足したのは、明治4年の戸籍法に基づいて翌年に編製・公布された「壬申戸籍」です。当初戸籍は人民の把握及び保護のため、現実の家を単位としてその家の居住者を登録していましたが、明治31年の旧民法によって「家」(戸主とその家族)制度に基づく親族的身分関係を登録・公証するものへと変わりました。

戦後に戸籍の編成単位が変更された

第二次世界大戦後、現行民法(昭和22年法律222号)制定後は、「家」制度が廃止され、戸籍の編製単位が「一組の夫婦及び氏を同じくする子」の単位へと見直されました。戸籍制度の歴史については、以下の記事で詳しく解説しております。

「名字の歴史」の解説記事名字の歴史と由来。自分の名字はいつから始まったのか?

では次に、日本以外の戸籍制度に目を向けてみましょう。

戸籍制度は日本だけ?

世界地図

日本が採用している“戸籍制度”。同じような制度を導入している国は意外にも少なく、海外で戸籍制度があるのは「中国(中華人民共和国)」と「台湾(中華民国)」の2か国のみとなっています

韓国では2008年に廃止された

韓国では同じような制度がそれまで用いられていたのですが、古来の慣習は儒教の影響を強く受け、男系血統中心の家父長的家族制度を土台にしていたことから、男女同権、婚姻の純潔保護精神に反するということで、2008年に戸籍制度は廃止されました。

欧米では個人登録制度が主流

アメリカ、ヨーロッパなどの欧米諸国では、「個人登録制度」が主流になっています。基本的に個人別、身分変動時応別に登録して証明する制度であり、家族簿、家族手帳、登録カード、個人票などを設ける国もあるのですが、夫婦のいずれかを筆頭者にする必要はありません。身分変動登録と個人登録を別にしながら連動させる制度をとる国や、個人登録制度をとる国もあります。

数種類の証明書を利用する

戸籍制度を採用しない国で、家族関係を証明するときは「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」を利用します。「出生証明書」には両親の名前が載り、「婚姻証明書」には配偶者の氏名(国によっては夫々の両親の名前も記載有)が載り、「死亡証明書」には死亡した年月日が載ります。しかし、それぞれバラバラに政府から発行され、証明書の記載内容や入手方法は入手場所によって違う場合もあります。

例えば、兄弟であることを確かめたい場合には、それぞれの「出生証明書」を取得して両親の名前が一緒であることを確かめる作業が必要になるのです。個人情報に関する取り決めも同国内でも各州によって違うので、時間も手間も費用もかかり、場合によっては信ぴょう性に問題もでてくることになります。

個人単位か家族単位が大きな違い!

個人登録制度を採用している国では数種類の証明書が存在し、手続が複雑になってしまっていることがわかります。この点、本籍地の役所で戸籍を1通とれば、家族関係が把握できる日本とは大きく異なることになります。そもそも欧米では「個人単位」、日本では「家族単位」で管理しているわけですから、当然のように違いが出てくることになります。

戸籍制度を採用している国

次に、日本以外で戸籍に似た制度を採用している国・していた国を、各国の歴史を踏まえて見てみましょう。

中国

中国

中国本土で中華人民共和国が1949年10月成立したため中華民国は台湾のみとなり、中国本土では戸籍制度を廃止し、戸口簿制度を新たに成立させています。1958年1月に、現在も身分登録制度の根幹をなしている「戸口登記条例」が施行され、“戸口(hukou)”と呼ばれる本籍登録と住民登録の機能を兼ね合わせたような戸籍制度による世帯ごとの管理が行われており、1970年代までは国民の身分を証明する手段として、各世帯に1冊ずつ配布される居民戸口簿が一義的に使用されていました。

しかし個人に対する管理の必要性が生じ、1985年6月に「居民身分証条例」が施行され、“身分証(shenfenzheng)”による個人レベルでの管理が開始されました。更に2001年3月には「全国公民身分証番号サービスセンター (National Citizen Identity Service Center)」が設立され、2004年1月施行の「居民身分証法」に基づき、第二世代居民身分証には、非接触型ICチップが搭載され、全国レベルでのコンピューターによる個人データ管理が行われるようになるのです。

”戸口“と”身分証”を管轄するのは、何れも公安機関であり、戸口登録簿及び戸口簿の登記事項は、公民の身分を証明する効力を有すると定めています。新生児が出生した場合は1か月以内に、死亡の場合は、都市部は葬儀前に、農村部は1か月以内に死亡登記を申請し、戸口を抹消するのです。基本的に戸主との関係、出生地なども記載されることから、日本や韓国のように謄本や証明書を取得し事実を証することができるように思えるのですが、実際にはデータは蓄積されておらず、諸手続きは徹底していないため実態が一致していない場合もあり問題になっています。また中国では、戸籍謄本や登録事項別証明書のような証明書が発行される制度もありません

台湾(中華民国)

台湾

台湾の戸籍法は、1931年12月に初めて制定され、その後中国本土国民政府時代に2度、国民政府が台湾に移ってから5度に亘り修正が行われました。日本の戸籍制度類似の小口調査簿が採用されていたのですが、日本が敗戦し降伏式典を行った1945年10月5日より台湾において中華民国戸籍法が施行されていました。2000年7月5日に最終修正が行われ現在に至っています。

戸籍登記とは

台湾では戸籍登記として、戸籍が国民一人一人の身分関係を公証する帳簿(公正証書)として登記編成されます。登記の種別と内容は次のとおりです。

A.身分登記 出生、認知、養子縁組み及び離縁、結婚及び離婚、後見、死亡及び死亡宣言
B.遷徒(転籍)登記 遷入(転入)、遷出(転出)、住所変更

この転籍登記は、単に現住所の変更による登記であり、日本のような婚姻などに伴う新戸籍の編成とは異なるものです。また台湾には日本でいう「本籍」という概念は特に定めておらず、これに対比するものは「出生地」にあたります。

登記の申請は、当事者が所在地を管轄する戸政事務所に対して、事件(登記内容)発生またはその確定後30日以内に行う必要があります。結婚・離婚登記は当事者双方の姓名、出生年月日、等々をもって行います。通常、結婚後に夫婦が同姓となることはありません。当事者の希望で夫婦一体とした姓にする場合は、新しい姓は戸籍名簿に登記しなければなりません。

「戸口調査」は、通常毎年年末1回実施されます。「国民身分証」は戸籍法により、国民総背番号制度が規定されています。戸籍登記を既に実施した区域では国民身分証と戸口名簿を作成交付しなければならず、満14歳以上の全ての国民に発行され、常時携帯していなければなりません。記載内容は、本人の顔写真とともに、姓名、生年月日、発行地、発行年月日と身分証番号=出生地を示すアルファベット(A-Zの26区分)と男女別の区分数字(1は男、2は女)、更に、計八桁の数字でなりたっています。出生時に全国民に付与され、生涯変更されることはありません。

韓国

韓国

韓国の「身分登録」は2007年までは日本と類似していた『戸籍制度』を採用していたのですが、現在は『家族関係登録制度』を採用しています。いずれの制度も個人の出生から死亡までの身分変動を一つの登録簿で管理し、個人の身分事項と家族関係を連結して把握することができる形態がとられているのは変わりません。

韓国に深く根付いた「儒教」

韓国特有の戸籍制度は三国時代以来、朝鮮国の「儒教」を統治と教育の理念としており、朝鮮時代の「朱子学」を教育理念として受容しました。更に朝鮮中期以降には朝鮮的朱子学が定着し一般化され、宗法的家族主義と血統を重視する「姓氏文化」が民族文化の基礎となり、父系中心の家族制度を形成する傾向を生んだのです。

1960年、制定民法に沿って施行法として制定されたのが「戸籍法」です。しかし、1953年以降の韓国女性団体連合は、男女同権・戸主制度廃止を求める改正運動を絶え間なく持続したため、2005年、遂に憲法裁判所による戸主制度の違憲決定が下されました。以前の戸籍法に代わる『家族関係の登録などに関する法律』(家族関係登録法)が2008年1月1日より施行されたのです。

家族関係登録法とは

家族関係登録法のもと、証明書は①家族関係証明書、②基本証明書、③婚姻関係証明書、④養子縁組関係証明書、⑤親養子縁組関係証明書、の5種類があります。記載内容を見ると、a. 登録基準地、b. 本人、父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)の姓名(ハングル及び漢字)、出生年月日、住民登録番号、性別、本(以上を総称して「特定登録事項」という。家族関係の登録等に関する規則)c.本人の出生から死亡までの身分変動に関する事項(「一般登録事項」という)となっています。

特定登録事項のうち、当該個人以外の家族間の情報は電算上リンクしているので、個人に変動が生じても、その記録を随時行えば、家族関係の登録簿にも情報が反映されます。そのため個人別の登録ではあるものの、家族関係も連結して把握することが可能となっているのです。

国民性と身分登録との関係

教会

欧米における身分登録は、キリスト教の教会簿(洗礼簿、婚姻簿及び埋葬簿)に由来しており、カノン法(カトリック教会の制定法)により禁止されている親族間の婚姻を防止するという宗教上の理由から洗礼簿が備えられたのが始まりとされています。個人の出生、婚姻及び死亡の3つの事項について、各身分変動が生じた時に、各市区町村等に備えられた個別の登録簿(出生・婚姻・死亡簿)に日付順に登録公示する事項別編製方式をとっています。

しかし個人の身分変動が複数の登録簿で別々に管理されているため、個人の身分事項及び家族関係については一連的に連結して把握することが難しい形態となっているのです。

戸籍制度のない国

アメリカ

アメリカ

アメリカの「身分登録」は、州によって異なります。どの州の法律を指定するかについての内部規律は制定されていないので、「最も密接な関係がある地域の法」を確定しなければなりませんが、身分登録は極めて簡便な方式が採用されており、申請内容の審査も行いません。

そもそもアメリカでは“登録内容は真実に合致した場合のみ法的に有効”とされており、戸籍記載は真実に合致する推定力があるとされる日本の制度とは異なります各登録簿の相互連携や家族間での連結もされておらず、重婚や近親婚の発生を防止できないことから、不十分な制度であるといわれています

アメリカの国民性という、個人のプライバシーの保護を十分に図られている制度といえるでしょう。自分のことは自ら責任を持って証明するという個人主義の概念を持つアメリカの身分登録制度は、国家が国民の身分関係を証明する日本の制度とは正反対の性質のものといえます。

アメリカの制度のポイント

  • 身分登録制の特徴は、出生、婚姻、死亡の事項ごとに、個人ごとに編製された登録簿で管理(申請書を審査することなく編綴するのみ)
  • 登録簿の種類は「出生登録簿」「婚姻登録簿」「離婚登録簿」「死亡登録簿」
  • 証明書は「出生証明書」「婚姻証明書」「離婚証明書」「死亡証明書」
  • 証明書の取得方法は登録地の自治体・郵送で可能
  • 夫婦とも自由に氏を選択できる。同氏も別姓も可能

アメリカでは、正確な個人の特定識別機能や同一性の確認機能を果たす目的から、全米的な個人識別制度として社会保障番号 (Social Security number, SSN) が導入されており、年金、医療、その他社会保障の行政サービスでの本人確認などは、当該番号を用いて行われています。

元々は1936年11月、社会保障局による社会保障プログラムの中で個々人の収支を記録するためのものでした。身分関係登録情報は、発生地において事項別かつ個人的に管理・登録されており、連邦政府として情報を一括管理しておらず、個人と家族の情報が相互に連結または一元化されることはなく、身分関係登録情報と社会保障番号とは情報連携されていません。

▼米国社会保障局(SSA)▼
https://www.ssa.gov/

フランス

フランス

以前は、出頭者(日本の戸籍の届出人に相当)が申述した出生、婚姻又は死亡に関する内容を身分吏(市区町村長と助役)が出生、婚姻又は死亡別に備えられた各登録簿に記載することになっており、一つの証明書で一つの事実しか知ることができませんでした。例えば結婚する場合は、出生証明書の他に婚姻証明書も確認しなくてはならず、出生と婚姻の登録地が異なる場合にはそれぞれの市区町村に出向く必要があったのです。

その後、事項別編製方式の不都合を是正するため、欄外付記の方法がとられることになりました。欄外付記とは、各証明書に余白を設けて、そこに婚姻、死亡、婚外子の認知、養子縁組、離婚などの身分変動を付記することで、一つの証明書により個人の身分変動をおおよそ把握、家族関係を管理できる仕組みとなったのです。フランスでは16歳になると身分証明書が発行され、それによってフランス国民であることの公的証明を行うことができます。

フランスの制度のポイント

  • 身分登録制の特徴は、出生、婚姻、死亡の事項ごとに、個人ごとに編製された登録簿で管理。家族関係と連携するための各登録簿への欄外付記がある
  • 登録簿の種類は「出生登録簿」「婚姻登録簿」「死亡登録簿」
  • 証明書は「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」
  • 証明書の取得方法は登録地の自治体・郵送・オンラインで可能
  • 夫婦別姓が原則。複合氏も、同氏も認められる

ドイツ

ドイツ

ドイツでは身分証明法(Gesetz ǖber Personalausweise)により、1958年から身分登録制度としての「家族登録簿」が備えられており、個人の身分関係だけではなく、家族関係も管理登録できる仕組みとなっています。事項別編製方式が標準となっている欧米の身分登録制度の中で、ドイツの身分登録制度が家族単位編製方式を採用していることは特筆すべきといえます。

ドイツの身分登録は、州法に従い地方公共団体(市区町村)が任命した身分登録官が、出生登録簿、婚姻登録簿、死亡登録簿及び家族登録簿に記載することにより行われ、家族単位で家長、配偶者、これらの身分、出生年月日、婚姻年月日、子等の出生などが詳細に記録され、住所を移転すれば家族簿もそれに従って移転します。

ドイツにおける共通番号制度は、出生時に住民登録することにより付番される11桁の「納税者番号」を含め、行政分野ごとに「社会保険番号」「身分証明書番号」など個別の管理番号を使用する仕組みとなっています。行政分野ごとに異なる管理番号がその行政事務所内で使用されているので、分野横断的な情報連携を可能とする基盤は存在せず、家族登録簿との情報連携も行われていません。つまり登録機関に身分関係やその履歴を統一的に管理・登録する制度ではないということです。

ドイツの制度のポイント

  • 身分登録制の特徴は、出生、婚姻、死亡の事項ごとに、個人ごとに編製された登録簿で管理。家族登録簿により家族情報と連携
  • 登録簿の種類は「出生登録簿」「婚姻登録簿」「死亡登録簿」「家族登録簿」
  • 証明書は「認証謄本」「出生証書」「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」「血統証明書」「家族登録簿の抄本」
  • 証明書の取得方法は登録地の身分登録所・オンラインで可能
  • 夫婦別姓も可能。氏を変えたものは複合氏も可能(※1993年までは同氏が原則)

イギリス

イギリス

イングランド及びウェールズでの「出生」「養子縁組」「死亡」「結婚」または「市民パートナーシップ」の証明書のコピーを入手するには、一般登記所:General Register Office (GRO) websiteに登録する必要があります。下記のイギリス政府の情報ウェブサイトでは、このサービスを利用して家系図をしらべることができると明記されています。

▼イギリス政府デジタルサービス(GOV.UK)▼
Order a birth, death, marriage or civil partnership certificate – GOV.UK (www.gov.uk)

出生登録義務

「出生登録」はイングランド、ウェールズ、北アイルランドでの全ての出生は、子供が生まれてから42日以内に登録する義務があり、子供が生まれた地域の地元登記所、または病院で行う必要があります。生年月日、名前、性別、両親の名前と住所、両親の生年月日、両親の結婚又は市民パートナーシップの日付、親の仕事、母親の旧姓などが記録されます。

イギリスのIDカード制

イギリスのIDカード制では、カードの登録申請段階で当局(身分登録証明・旅券局、出入国管理局)に提供し、国家身分登録台帳(国家ID 管理センター・NIR=National Identification Register)で管理する個人の情報は50項目に及びます。

IPS (Identity of Passport Service)

2008年より運営されたIPS (Identity of Passport Service)は市民登録の管理とパスポートを提供する英国国民へのサービスのことです。このIDカードは表向き「任意取得」が原則になっているのですが、イギリスに3か月以上居住する外国人は、外国人登録証を兼ねたIDカードの取得が義務づけられていますし、またイギリス市民権を有する人もパスポートを申請した人には、パスポートを兼ねたIDカードが発給されるので、実質的には殆どの国民がこの登録を行うことになっています。

この身分登録証明制度は、Home Office (移民局)主体で、テロ脅威から市民を守るという名目の政府のための制度で、市民のための制度とはいえないようです。

▼publishing.service.gov.uk▼
ips-framework-agreement.pdf

カナダ

カナダ

1961年の結婚法での条件は18才以上で、婚姻届け (Registering the Marriage)は、結婚披露宴の6ヶ月前から遅くとも1か月前には(Notice of Intended Marriage form)を提出しなくてはならないようです。これはCelebrant(人口動向統計部門に登録された者)が提出しなければならず、出生届もこちらに提出しなければなりません。もし以前結婚していた、若しくは配偶者が亡くなっていた場合は、その死亡診断書、Decree Absolute(絶対法令)を作成しなければならないと明記されています。

▼the Government of Canada▼
Birth, Death, and Marriage Certificates

スイス

スイス

スイスでは出生、婚姻、死亡の各登録簿の他に、「家族登録簿」があります。本籍地での作成で、婚姻家庭に限定されず、婚外子も記載されます。登録簿の名義人の家族を順次記載するシステムで、出生、婚姻、死亡の各登録が本籍地に送られてきます。日本の戸籍に似ています。

シンガポール

シンガポール

  • 独立した身分登録制度はなく、国民登録番号(NRIC番号)で管理
  • 登録簿はない
  • 証明書は「出生証書の謄本(出生抜粋証明書)」「婚姻証明書(非ムスリムとムスリムのものがある)」「離婚証明書」「死亡証明書」
  • 証明書の取得方法は登録地の身分登録所・オンラインで可能
  • 夫婦別姓も可能。氏を変えたものは複合氏も可能(※1993年までは同氏が原則)

まとめ

国際的にみると戸籍制度は珍しい!

本記事では「戸籍制度」という切り口で、各国の情報を集めて紹介させていただきました。海外では日本の戸籍制度を採用しない国が大多数ということはご理解いただけなのではないでしょうか。日本の戸籍に類似した制度も存続していますが、国民の本籍地を基準として一括して家族関係の出生、婚姻、死亡などの身分関係を記録し、家系を容易に遡り相続人の確定や相続人がいないことの証明に関して、統一的に管理するシステムはありません。そのため渉外登記の場合は、遺言書の有無にかかわらず、相続の開始時、被相続人の遺産を管理清算するために裁判所の関与が必要になるのです。

日本は最も簡単に家系図を作れる国!?

近年では戸籍制度は夫婦別姓の論点に関連して議論になることも多いテーマですが、機能面に着目すると内容面と正確性に優れた、国家が国民の身分関係を証明する上で、メリットの大きい制度だということもご理解いただけたと思います。さらに、明治時代から続くこの戸籍制度があることによって、日本人であれば、だれでも簡単に家系図を作ることができ、さらに自分のルーツを遡ることもできる「先祖調査の特急券」の役割をも果たしていることはほとんど知られていません

私たちは幸運にも、世界中のどの国よりも簡単に家系図を作ることができ、ご先祖さまを知ることのできる稀有な国に生きていることになります。そう考えると、戸籍制度は日本人であることのメリットの一つと考えることもできるのではないでしょうか。

参考文献・論文

  • 山田徹「戸籍制度の由来等に基因する現行戸籍制度の問題点と無戸籍者問題」
  • 福田百合[著]「戸籍制度と戸籍証明書の在り方についての一考察」
  • 中軽米重男「台湾の戸籍制度」
  • 金敏圭「韓国の戸籍制度と住民登録制度」
  • 増田勝久「現在の戸籍制度が果たしている役割」
  • 大和田亮「相続による所有権移転登記1~中国人が当事者となる相続登記について~」
  • 山北英仁「相続による所有権移転登記2~戸籍制度のない国の相続手続~」
  • 小谷真男「19世紀イタリア家族法におけるカトリック教会法の関与–イタリア法におけるカトリック法文化の意義について」
  • 「イギリスの身分登録証明(ID)カード法審議プロセスを読む、IDカード制の本質」(CNNニューズ(55))