最近では少子高齢化ということもあり、「相続」という言葉を耳にする事が増えてきております。この相続手続をする際に集める戸籍と、家系図を作るために集める戸籍には、実は違いがあるのです。では一体どのような違いがあるのでしょうか?

まず、家系図というのは、自分の直系の先祖を自分から遡って調べます。一方、相続が発生する時と言うのは、被相続人(亡くなられた方)が死亡する事によって、その被相続人が残した財産を相続する際に、誰が相続人となるのかを把握することが目的ですので、どちらかと言うと、被相続人から見て、必ずしも先祖を遡るというわけではありません。もちろん、子供がいない場合には、被相続人の親である上を辿る場合もありますが、一般的には、先に生まれた方が歳をとられて亡くなり、その亡くなられた事によって、子供などに相続させると言うイメージが一般的だと言えます。まず、相続手続の場合から解説していきます。

相続手続で集める戸籍

相続

相続と言うのは、上記でも申しあげたように、被相続人の死亡によって開始される事になります。被相続人は、自分の財産を自由に処分する権利があるとされています。例えば、子供はいるけれど、生前お世話になった介護をしてくれた方に財産を譲り渡したいと思えば、遺言書を書く事によって、血の繋がりがない人でも遺贈という方法によって自分の財産を譲り渡すことができます。日本の法律の基本的な考え方として、個人が所有する財産は、その個人が自由に処分することができるとされています。その為、自分が死んだ後に自己で所有していた財産を誰に受け継がせるかも自由に決められるということになります。

しかし遺言書がない場合については、法定相続人と言う、法律によって定められている相続人とされる人たちが、それぞれ相続をする事になります。この時に、相続人となる人を把握する為に戸籍を調べることになります。

まず、被相続人(亡くなられた人)から見た配偶者。つまり、亡くなった方の夫や妻は、一番に相続人となる事が決められています。

次に、直系に下に繋がっている方。直系卑属(ちょっけいひぞく)の方々が第一順位で相続人となります。直系卑属と言うのは、子供や、孫、ひ孫・・・と、直線で繋がっている子供や孫等のことです。

次に第二順位となるのが、直系尊属(ちょっけいそんぞく)の方々です。この方々は、被相続人のお父さん、お母さん、祖父母というように、直系で上に繋がっている自分の親や祖父母等のことです。

そして、第三順位となるのが、兄弟姉妹です。ちなみに、兄弟姉妹もいないと言う場合は、次に兄弟の子である甥っ子姪っ子と言うように繋がります。

このように法律では、法定相続人という、相続人となる人があらかじめ決められています。法定相続人を確定する為に戸籍を調べた結果、実子以外に養子がいたり、前妻の間に子供がいたことが判明した場合、相続人の間で争いが起こることもあります。

自分の財産を引継ぐ人は、被相続人が自由に決めることができますが、その意向がなく遺言等を作成していない場合や、作っておいた遺言書が法律上の要件に該当しておらず不備だった場合は、その遺言書は無効となってしまうため、法律にしたがい法定相続人が財産を相続すると言う事になります。法定相続の場合、必要な範囲で戸籍を調べて、誰が相続人となるのかを判断する事になるのです。以上の事から、相続手続で集める場合の戸籍と言うのは家系図とは違い、そもそもの目的が違うものだということがご理解いただけたと思います。

家系図を作るときに集める戸籍

家系図

一方、家系図を作る為に集める戸籍と言うのは、先祖代々を可能な限り遡って調べなくてはいけませんので、相続に関係する一定の範囲の親族を調べるだけでは済みません。両親、祖父母、曽祖父と、どんどん昔に遡っていく戸籍を取得していく必要があるのです。

また、今の時代で相続人を調べようとするのであれば、戸籍自体がコンピューター化されている為、文字の解読は容易です。 しかし、昔の戸籍などを調べる場合においては、戸籍(除籍や原戸籍と言います)が手書きで書かれており、旧字体が含まれているため、とても解読に手間がかかります。

昔の戸籍の解読は専門家でも時間がかかる場合も多いため、一般の方には根を上げてしまう方もいらっしゃるかもしれません。小さい縦書きの枠の中に、手書きで小さな字で隙間なく文字が書かれている場合もあります。読みづらい戸籍の場合、解読に何時間や、何日もかかってしまう可能性だってあります。そのくらい、昔の戸籍と言うのは、解読が難しいと思っておくべきです。

解読が済んだら、さらに昔の戸籍の請求をしなければいけません。家系図を作るために取得する戸籍は、可能な限り昔まで遡って取得しなければいけないからです。先祖は昔に遡るにつれ枝分かれして増えていきますので、次の戸籍の請求先も増えてくることになります。戸籍を取得し終えたら集めた戸籍から先祖の名前や情報を整理し、家系図に正確に記載しなければいけません。この作業は専門家にとっても、大変手間のかかる大変な作業なのです。

古文書

以上のように、相続の場合と家系図を作る場合とでは、同じ戸籍を集める作業といっても根本的に目的からして全く違うもので、集める範囲も全然違ったものになります。

また相続の場合は、相続人となる人を調べる行為で、中身を確認すればある程度事足りますが、家系図を作る場合の戸籍については、解読する事に付け加えて、そのご先祖様達を図式化する必要があります。

つまり、父がいて、母がいて、そこを線でつなぎ合わせ、その2人からできた子供が◯◯となり・・・そして父の兄弟姉妹がこのくらいいて・・・その父を産んだ母と、その配偶者である父が・・・・と言うように、線と線を組み合わせていく必要があるわけです。

最低限の法律知識がないと相続人となる人を確定させることはできません。しかし戸籍を取得する作業に関していえば、相続人を把握するために戸籍を収集するよりも、家系図を作るために戸籍を収集し、解読することの方が難しいといえます。相続手続と同じ感覚でご自身で家系図を作ろうとお考えの方は、全く違うものとして作成に取り掛かることが大切です。